事前教示事例

レジャーシート

合成繊維製レジャーシート(収納袋付き)

貨物概要
性状:合成繊維のストリップから成る織物の片面にプラスチックシートを積層し、縁をパイピング加工したもの。
プラスチックシートには印刷が施されている。
合成繊維製織物から成る収納袋付き。
材質:(ストリップ、シート)ポリプロピレン。
(収納袋)ポリエステル。
サイズ:約90cm×約120cm
用途:レジャーシート
包装:1枚/収納袋(取扱説明書付き)
税番
分類理由
本品は、片面にプラスチックを積層した合成繊維製織物から成るレジャーシートとして照会されたものである。  本品は、関税率表第59類注2(a)、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300610.htm
を加工して作成
登録番号
123002711
処理年月日
2023年10月6日