事前教示事例

衣類収納ポーチ

紡織用繊維製織物から成る収納ポーチ

貨物概要
性状:プラスチックを表面に塗布した合成繊維製織物を箱状に縫製したポーチ。
上面3辺にふた用のスライドファスナーを有する。
側面全周に圧縮用のスライドファスナーを有する。
内部の中央1か所に本体と同じ生地から成る仕切り布を縫製している。
材質:ポリエステル、ポリウレタン
サイズ:(幅)約21.5cm×(長さ)約34.5cm×(厚さ)約10cm(税関実測値)。
(幅)約21.5cm×(長さ)約34.5cm×(厚さ)約3.5cm(圧縮時)。
用途:旅行等の外出時に衣類を圧縮収納するポーチ
包装:1個/PP袋×60袋/カートン
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物等から成る衣類収納用のポーチとして照会のあった物品である。  本品の外面を構成するプラスチックを塗布した織物は、関税率表第59類注2(a)の規定により、紡織用繊維の織物類と認められる。  したがって本品は、その性状及び用途等から、同表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300375.htm
を加工して作成
登録番号
123002733
処理年月日
2023年9月22日