調製食料品(安定剤)
ジェランガム、りん酸水素二ナトリウム、砂糖等を混合したもの
貨物概要
製法:原料受入→混合→ふるい→マグネット→充填→金属探知→保管
原料:ジェランガム、りん酸水素二ナトリウム、砂糖、カラギーナン、塩化カリウム
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301089.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)