事前教示事例

バッグ用ショルダーベルト

バッグに取り付けて使用するショルダーベルト

貨物概要
性状:鉄製ワイヤーロープにプラスチック製ビーズを通し両端にフックを取り付けたもの
材質:(ビーズ)プラスチック。
(ワイヤー、フック)鉄。
サイズ:(全長)約100cm
用途:バッグに取り付けて使用する
包装:1個/小売包装
税番
分類理由
本品は、プラスチック製ビーズと鉄製ワイヤーロープ及びフックから成るバッグに取り付けて使用するショルダーベルトとして照会があったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、プラスチック製ビーズであると認め、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300378.htm
を加工して作成
登録番号
123002748
処理年月日
2023年10月5日