調製食料品
うこんエキス、大豆レシチン、アムラ果実エキス、亜麻仁エキス、黒こしょうエキスを混合したもの
貨物概要
原料:うこんエキス、大豆レシチン、アムラ果実エキス、亜麻仁エキス、黒こしょうエキス
分類理由
本品は、うこんエキス、大豆レシチン、アムラ果実エキス等を混合したものであり、関税率表第21.06項の規定により、他の項に該当しない調製食料品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301083.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)