動物用玩具
猫じゃらし型の猫用玩具
貨物概要
性状:羽毛をナスカンとひもで竿の先端に取り付けたもの。
(先端部分)羽毛をプラスチック製キャップでまとめてナスカンを取り付けたもの。
(竿部分)プラスチック製のグリップを取り付けた棒の先にナスカンでひもを付けたもの。
材質:(先端部分)羽毛:(学名)(大)Phasianus versicolor キジ。
(小)Meleagris gallopavo ターキー。
(性状)カット等の成型加工はなし。
(製法)採取後に洗浄・乾燥・再洗浄・軽く乾燥・機械での乾燥・燻蒸処理を行ったもの。
(キャップ)ポリエステル樹脂。
分類理由
本品は、羽毛等を竿の先端に取り付けたもので、猫用玩具として照会された物品である。 本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分に固定された羽毛であると認められる。 したがって本品は、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。