事前教示事例

玩具の銃(ブラスター)の附属品

玩具のブラスターに使用する吸水性合成樹脂等から成るジェルボール

貨物概要
性状:球体に成形したもので吸水することで一定のサイズに膨張する
材質:吸水性合成樹脂等
サイズ:直径約2mm(含水状態で直径約7mm、税関実測値)
用途:吸水させたジェルボールを、弾として玩具のブラスターに使用する
包装:ジェルボール(約1万5千発)を小売用箱に包装
その他:対象年齢14歳以上
税番
分類理由
本品は、玩具のブラスターに使用されるジェルボールとして照会がなされた物品である。  本品のジェルボールは、その性状、機能、用途等から、玩具のブラスターに専ら又は主として使用する附属品であると認められるため、関税率表第95類注3、同表第95.03項及び同表解説第95.03項(D)(ⅱ)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301097.htm
を加工して作成
登録番号
123002781
処理年月日
2023年9月26日