事前教示事例

女子用下着(ショーツ)

綿製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)

貨物概要
性状:綿製メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの。
フロント部分にパワーネットを裏打ちしている。
臀部中心部分にゴムテープを使用し、ギャザーを持たせている。
フロント部分の表側及び足入れ口にレースを使用している。
材質:(身生地)綿、ポリウレタン。
(パワーネット)ナイロン、ポリウレタン。
(レース)ナイロン、ポリウレタン。
用途:女子用補整下着(ショーツ)
サイズ:M、L、LL、3L、4L
機能:パワーネットにより腹部の引き締めをサポートし、体型を整える
税番
分類理由
本品は、綿製メリヤス編物から成る婦人用補整下着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300317.htm
を加工して作成
登録番号
123002785
処理年月日
2023年9月22日