事前教示事例

トイレ用汚れ防止シート

合成繊維製編物とプラスチックから成る汚れ防止用シート

貨物概要
性状:合成繊維製メリヤス編物(表面)、ポリウレタンフォーム(中間層)及びポリウレタン樹脂(裏面)を積層したシート状のもの。
便器の足元部分に沿って貼り付けられるように、一辺が切込みを有するひだ状に裁断されている。
裏面(吸着面)に剥離フィルムを有する。
材質:(表面)ポリエステル製編物。
(中間層)ポリウレタンフォーム。
(裏面)ポリウレタン樹脂(吸着素材)。
サイズ:(幅)約7.5cm×(長さ)約60cm×(厚さ)約0.4cm
用途:便器と床の隙間に貼り、汚れを防止する
包装:12PCS/インナー×30/箱
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物とプラスチックのシートを積層した物品で、トイレ用汚れ防止シートとして照会がなされたものである。  本品は、関税率表第59類注3及び同表第59.03項に規定する「プラスチックを積層した紡織用繊維の織物類」に該当する生地を長方形以外の形状に裁断した物品であり、同表第11部注7(a)の規定により、「製品にしたもの」と認められる。  したがって本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300390.htm
を加工して作成
登録番号
123002796
処理年月日
2023年9月29日