本品は、人造繊維製織物から成る男子用ジャケットとして照会されたものである。 本品の表生地は、同一材質の織物及び編物から成るものであることから、国内分類例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」により、表側の生地を構成する面積が最も大きい織物から成る物品として分類する。 本品の表生地は、片面にポリウレタンを塗布したものであるが、塗布したことを肉眼により判別することができないことから、関税率表
第59類注2(a)の規定により、同表第59.03項の織物類とは認められず、本品は、同表第62.10項には分類されない。また、その性状及び用途から、同表第62.01項にも分類されない。 したがって、本品は、同表第62.11項及び同表
解説第62.11項の規定により、人造繊維製のその他の男子用の衣類として、上記のとおり分類する。