本品は、竹筒を模した形状のプラスチック成型品で、輸入後にキャンデーを取り付けたバックサイドプレートを組み込み、仮装用グッズとして販売する製品と成るものとして照会がなされた物品である。 本品は、キャンデーを取り付け、これを食するために使用するよう設計されたプラスチック成型品であり、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、関税率表第95.03項には属しない。 本品は、その性状、材質、用途等から、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。