事前教示事例

プラスチック成型品(バックサイドプレート)

動物等の口部分を模した形状の本体に組み込まれるプラスチック成型品

貨物概要
性状:プレート状の片面にキャンデーを取り付ける突起がついたもの。
キャンデーを取り付け、本体(動物等の口部分を模したもの)に組み込むことで、キャンデーを口に入れると変顔に変身したように見せることができるもの。
材質:プラスチック
用途:輸入後、本品にキャンデーを取り付けて、本体(動物等の口部分を模したもの)に組み込み、仮装用グッズとして販売する
寸法:横60mm×高さ32mm×奥行30mm(突起部分を含む。)
包装:プラスチック製の袋
その他:キャンデー以外にくわえる箇所はなく、キャンデーを食べ終えた後の利用は想定していない
税番
分類理由
本品は、プラスチック成型品で、輸入後に動物等の口部分を模した形状の本体に組み込み、キャンデーを取り付け仮装用グッズとして販売する製品と成るものとして照会がなされた物品である。  本品は、キャンデーを取り付け、これを食するために使用するよう設計されたプラスチック成型品であり、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、関税率表第95.03項には属しない。  本品は、その性状、材質、用途等から、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300391.htm
を加工して作成
登録番号
123002811
処理年月日
2023年10月20日