事前教示事例

男子用下着(パンツ)

綿製メリヤス編みの男子用下着(ボクサーブリーフ型)

貨物概要
性状:紡織用繊維(編物)製パンツの前立部分には、身生地の内側にプラスチックコーティングが施されており、さらに内側には当て布を取り付けている
構成:(本体身生地)天竺編み
(前立部分)①表層 本体身生地(天竺編み)の内側にプラスチックコーティング加工
②裏層 当て布(ダブルリブ編み)
材質:(身生地)綿95%、ポリウレタン5%
(コーティング)熱可塑性ポリウレタン樹脂(TPU)
(当て布)ポリエチレンテレフタレート55%、ポリプロピレン45%
機能:身生地の内側にプラスチックコーティングによる防水機能、ダブルリブ編みの当て布部分に吸水・速乾機能を有する
用途:男子用軽失禁対応下着(包装材には「約10㏄程度の漏れを想定」と表示)
サイズ:M、L、LL
包装:1枚/小売用包装
その他:洗って複数回の使用が可能
税番
分類理由
本品は、尿漏れ対策用の紡織用繊維製パンツ(男子用)として照会がなされた物品である。  本品は、前立部分の内側にプラスチックコーティングによる防水加工、さらに内側にダブルリブ編みの当て布が取り付けられているが、関税率表解説第96.19項に記載された物品の構造等とは異なるものであり、同表第96.19項には属さない。  したがって、本品は、その性状等から、同表第61.07項及び同表解説第61.07項の規定により、綿製の男子用パンツとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301124.htm
を加工して作成
登録番号
123002823
処理年月日
2023年11月14日