事前教示事例
梅果実エキス
梅果実抽出物にマルトデキストリンを混合し噴霧乾燥したもの
貨物概要
製法:原料(梅果実)→水抽出→ろ過→濃縮→マルトデキストリン添加→噴霧乾燥→粉砕→ふるい→混合→金属探知→包装
原料:梅果実、マルトデキストリン
性状:茶黄色~黄白色粉末
用途:食品原料
包装:25kg/ドラム
税番
1302.19-239
分類理由
本品は、梅果実のエキスを噴霧乾燥したものであり、関税率表第13.02項及び同表解説第13.02項の規定により、植物性のエキスとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300429.htm
を加工して作成
登録番号
123002824
処理年月日
2023年10月4日