飛粉
こんにゃく芋からこんにゃく粉(精粉)を製造する際に生じる副産物(飛粉)
貨物概要
製法:こんにゃく芋受入→スライス→乾燥→粉砕→精粉と飛粉に分離→飛粉を回収→包装
分類理由
本品は、こんにゃく粉を製造する際に生じる副産物であり、関税率表第23.08項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、輸入時の成分割合が異なるときは、関税率表上の所属区分及び関税率が変わる場合がある。 消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。