プラスチック成型品(うさぎの口を模したもの及びプレート)
うさぎの口を模した形状の本体にバックサイドプレートを組み込んだプラスチック成型品
貨物概要
性状:うさぎの口を模した形状のプラスチック成型品で、バックサイドプレートにキャンデーを取り付けることで、キャンデーを口に入れると変顔に変身したように見せることができるもの
材質:プラスチック(本体及びバックサイドプレート)
用途:輸入後、本品にキャンデーを取り付けて、仮装用グッズとして販売する
サイズ:(本体)横64mm×高さ35mm×奥行18mm。
(バックサイドプレート)横60mm×高さ32mm×奥行30mm(突起部分を含む)。
包装:プラスチック製の袋(本体及びバックサイドプレートは合数)
その他:キャンデー以外にくわえる箇所はなく、キャンデーを食べ終えた後の利用は想定していない
分類理由
本品は、うさぎの口を模した形状のプラスチック成型品で、輸入後にキャンデーを取り付けて仮装用グッズとして販売する製品と成るものとして照会がなされた物品である。 本品は、キャンデーを取り付け、これを食するために使用するよう設計されたプラスチック成型品であり、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、関税率表第95.03項には属しない。 本品は、その性状、材質、用途等から、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。