プラスチック成型品(骸骨の口を模したもの)
骸骨の口を模した形状のプラスチック成型品
貨物概要
性状:骸骨の口を模した形状のプラスチック成型品で、裏面にキャンデーを取り付けたバックサイドプレートを組み込むことで、キャンデーを口に入れると変顔に変身したように見せることができるもの
用途:輸入後、本品にキャンデーを取り付けたバックサイドプレートを組み込み、仮装用グッズとして販売する
その他:本品のみではくわえる箇所はなく、キャンデーを食べ終えた後の利用は想定していない
分類理由
本品は、骸骨の口を模した形状のプラスチック成型品で、輸入後にキャンデーを取り付けたバックサイドプレートを組み込み、仮装用グッズとして販売する製品と成るものとして照会がなされた物品である。 本品は、キャンデーを取り付け、これを食するために使用するよう設計されたプラスチック成型品であり、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、関税率表第95.03項には属しない。 本品は、その性状、材質、用途等から、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。