プラスチック製容器
プラスチック製のタンク
貨物概要
包装:タンクとキャップは合い数であるが、別々に梱包されている(タンク/袋、キャップ/カートン)
分類理由
本品は、キャップを有する取手付きのプラスチック製容器であり、提示の際にはキャップが別包装されているが、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して完成品として分類する。 本品は、プラスチック製の包装容器であると認められることから、プラスチック製の包装用の製品として、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、同項に分類する。