事前教示事例

プラスチック製容器

プラスチック製のタンク

貨物概要
形状:キャップを有する取手付きのタンク
材質:プラスチック
サイズ:105mm×155mm×高さ205mm
用途:輸入後、中に次亜塩素酸を充填し、販売する
包装:タンクとキャップは合い数であるが、別々に梱包されている(タンク/袋、キャップ/カートン)
税番
分類理由
本品は、キャップを有する取手付きのプラスチック製容器であり、提示の際にはキャップが別包装されているが、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して完成品として分類する。  本品は、プラスチック製の包装容器であると認められることから、プラスチック製の包装用の製品として、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、同項に分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300635.htm
を加工して作成
登録番号
123002868
処理年月日
2023年10月25日