小麦粉調製品
砂糖、小麦粉、とうもろこしでん粉、塩を混合したもの
分類理由
本品は、小麦粉調製品であり、関税率表第19.01項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、簡単な操作により分離不可能なものに限る。なお、輸入時における製品中の成分割合によっては、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301130.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)