事前教示事例

舌磨きブラシ(家庭用口腔洗浄機用)

家庭用の口腔洗浄機(電動装置を自蔵するもの)に取り付けて使用する舌磨きブラシ(取替用)

貨物概要
性状:プラスチック製の管部分と、その先端にナイロン製の細い糸(ループ)状のものを束にして多数取り付けた形状の舌磨き部分を有する
材質:(基体)アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体(ABS)。
(先端部)ナイロン繊維。
(識別リング)ポリアセタール(POM)。
サイズ:長さ約110mm、先端部直径約30mm(税関実測値)
用途:口腔洗浄機に取り付けられ、本体から管を通して水を出しながら、先端部に取り付けられたナイロン製の細い糸(ループ)状の束の部分で舌を擦ることで舌表面の汚れを除去する
その他:本体との取り付け部分は専用の形状となっており、特定の口腔洗浄機に取り付けて使用する
包装:2本/小売用包装(紙箱)
税番
分類理由
本品は、口腔洗浄機に取り付けて使用するノズルで、先端に舌磨き用のクロスを有するものとして照会がなされた物品である。  本品は、口腔洗浄機本体から本品の先端を通して流れ出る水と、先端部に取り付けられたナイロン製の細い糸(ループ状)の束の部分で舌を擦ることで、舌表面の汚れを除去できるように設計された物品であり、その性状、機能、用途等から、関税率表第16部注1(o)、同表第96.03項及び同表解説第96.03項の規定により、化粧用ブラシ(その他のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300327.htm
を加工して作成
登録番号
123002887
処理年月日
2023年11月6日