事前教示事例

洗濯ネット(専用ベルト付き)

合成繊維製編物から成る敷布団用洗濯ネット

貨物概要
性状:合成繊維製メリヤス編物を長方形の袋状に縫製したもの。
長辺の一辺に開閉用のスライドファスナーが取り付けられている。
帯状の面ファスナーの一端に留め具を取り付けた専用ベルト5本と取扱説明書が付属している。
材質:(本体)ポリエステル 立体メッシュ編み。
(ベルト)ポリエステル 織物。
(スライドファスナー、ベルト留具)プラスチック。
サイズ:約220cm×約55cm
用途:シングルサイズまでの敷布団の洗濯の際に使用
使用法:折り畳んだ敷布団を専用ベルトで固定し、洗濯ネットに入れて洗濯機で洗う
包装:1セット/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る洗濯用ネット、布団固定用ベルト及び説明書を小売用包装にしたものであり、異なる項に属する物品から成るもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装された製品から成り、再包装しないで最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は洗濯用ネットと認められることから、本品は、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、その他の紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300326.htm
を加工して作成
登録番号
123002890
処理年月日
2023年9月29日