事前教示事例

炭化水素油

廃食油等から得られた炭化水素

貨物概要
製法:廃食油等→不純物の除去→水素化による脱酸素反応→異性化
成分:炭化水素(非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるもの)
性状:液体。
比重 0.8017を超えない(15℃)。
90%留出温度 210℃を超える。
95%留出温度 320℃以下。
用途:関税暫定措置法施行令第6条の石油化学製品製造用の原料。
(エチレン等を製造する為オレフィン製造設備の分解炉で熱分解用に供する)。
包装:バルク(タンカーからタンクへ搬入)
税番
分類理由
本品は、炭化水素油であり、関税率表第27類注2、同表第27類号注4、同表第27類備考1(b)、同表第27.10項及び同表解説第27.10項の規定により、上記のとおり分類する。  ただし、関税暫定措置法施行令第6条で定める石油化学製品の製造に使用するもので、同施行令第33条に定める手続きを経て輸入されるものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/23/J62300051.htm
を加工して作成
登録番号
123002893
処理年月日
2023年10月20日