事前教示事例

鉄鋼製容器(廃棄物貯蔵用)

産業廃棄物の輸送及び貯蔵用の開口容器(未組み立て)

貨物概要
性状:底部に、水抜き穴及びフォークリフトポケット、上部の4隅にワイヤー等を通しクレーンで吊り下げることができる金具を有する開口容器の部材一式(加工したパネル5枚、曲げ加工及び穴あけ加工(2箇所)した金具4個、管)で、溶接して組み立てるもの
材質:鉄鋼製
サイズ:(外寸)長さ1870mm、幅1260mm、高さ1037mm(組み立て後)。
(内寸)長さ1770mm、幅1160mm、高さ960mm(組み立て後)。
容量:1971L(組み立て後)
重量:約300kg/個(組み立て後)
用途:輸入後、溶接により組み立て、塗装を施した後、産業廃棄物(金属スクラップ等)の輸送、貯蔵用の容器として販売
その他:工場内等ではフォークリフトにより移動させ、容量を満たした際に、ユニックトラック(上部の金具にワイヤー付きフック等を掛けてクレーンで吊り上げて荷台に積み込み)で輸送する
税番
分類理由
本品は、産業廃棄物の輸送及び貯蔵に使用する鉄鋼製容器の部材一式として照会があったものである。  本品は、提示の際に各要素を組み立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用、完成した鉄鋼製容器としてその所属を決定する。  本品は、トラック等により輸送する際の安全性のための取付具を備えておらず、一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものであるとは認められないことから、コンテナとして関税率表第86.09項には属さない。  よって、本品は、内容積が300リットルを超える鉄鋼製の貯蔵タンクとして、同表第73.09項及び同表解説第73.09項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300636.htm
を加工して作成
登録番号
123002895
処理年月日
2023年10月24日