事前教示事例

化粧用バッグ

紡織用繊維製織物から成る化粧用バッグ

貨物概要
性状:綿織物を箱状に縫製したバッグ。
つまみ付きのふた及び取手を有する。
内部の側面にポケットが縫い付けられている。
ふたの裏面には取り外し可能なポケット(面ファスナー付)を有する。
材質:(外面及びポケット)綿織物。
(内面)表面にプラスチックを積層した綿織物。
サイズ:幅290mm×奥行155mm×高さ160mm(取手を含まない)
用途:化粧品及び化粧道具を収納し、室内で持ち運ぶ
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維製織物から成るバッグで、化粧品及び化粧道具を収納し、室内で持ち運ぶために使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300640.htm
を加工して作成
登録番号
123002901
処理年月日
2023年10月13日