動物用玩具
プラスチック製の犬用玩具
貨物概要
性状:ダンベル型の犬用玩具で、一方の球体内部に鳴り笛を有する
分類理由
本品は、プラスチック製の犬用玩具として照会のあったものである。 本品は、その意匠、形状および構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 したがって本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、他のいずれの項にも属さないプラスチック製品として上記のとおり分類する。