事前教示事例

動物用玩具

紡織用繊維製のネズミを模した猫用玩具

貨物概要
性状:プラスチック製の基体を覆うように、カットパイル生地を接着したもの(本体及び尻尾)
本体の端にプラスチック製の目鼻が接着されている
材質:(外面)ポリエステル製編物(カットパイル)
(型部分)プラスチック
サイズ:幅39mm×全長(鼻先から尻尾先まで)210mm
用途:猫用玩具
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維及びプラスチックから成る猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状および構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、紡織用繊維及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、外面を構成する紡織用繊維であると認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300406.htm
を加工して作成
登録番号
123002913
処理年月日
2023年10月4日