本品は、羽毛、プラスチック等から成る起き上がりこぼしとして照会のあったものである。 本品は、その形状および構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表
第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、羽毛、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分に固定された羽毛であると認められる。 したがって本品は、同表第67.01項及び同表
解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。