事前教示事例

玩具のボール

空気の流れにより音が鳴る笛を内蔵したプラスチック製のボール(サッカーボールを模したもの)

貨物概要
性状:球体に一か所穴があいたもので、内部に鳴り笛を有する
材質:(本体)ポリ(塩化ビニル)(PVC)  (笛)ポリプロピレン(PP)
大きさ:直径75mm
用途:本品を人間が遠くに投げたり転がしたりして、犬に追いかけさせて遊ぶ。
人が押したり犬がかんだりして、内部の鳴り笛を鳴らして遊ぶ。
包装:1個/プラスチック袋(紙ラベル付き)
税番
分類理由
本品は、犬と人がふれあい遊びをするために使用するプラスチック製ボールとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項(D)(xix)の規定により、その他の玩具(玩具のボール)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300408.htm
を加工して作成
登録番号
123002915
処理年月日
2023年10月25日