事前教示事例

身辺用模造細貨類

プラスチック及び卑金属の二種類の材から成るストールピン

貨物概要
性状:プラスチック部分に、卑金属製ピンを取り付けたもの
材質:アクリル樹脂4.25g、鉄(クロムメッキ)1.55g
サイズ:約8.5cm×約2.3cm×約0.5cm
用途:ストール着用時、ストールがずれないよう固定する
包装:個装/PP製袋×40個/PP製インナーパッキング×6袋/箱
税番
分類理由
本品は、プラスチック及び卑金属の二種類の材から成るストールピンとして照会のあった物品である。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第71類注9(a)に規定する「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、ストールピン全体の性状及び重量等から、本品が卑金属製のものとは言えないことから、プラスチック及び卑金属の二種類の材から成るものとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300409.htm
を加工して作成
登録番号
123002920
処理年月日
2023年10月10日