事前教示事例

マッサージ用機器(収納ケース付き)

アタッチメントの振動により、身体の部位のストレッチをサポートする機器(収納ケース付き)

貨物概要
性状:内部に電動機とリチウム・イオン蓄電池が組み込まれた本体、アタッチメント4種類、USBケーブル、取扱説明書を収納ケースに収納したもの
材質:(本体)プラスチック、アルミニウム合金。
(アタッチメント)プラスチック。
(収納ケース)ポリエステル、プラスチック。
サイズ:幅約207mm×奥行約64mm×高さ約167mm(アタッチメントを除く)
重量:約750g(アタッチメントを除く)
用途:各アタッチメントに応じて推奨される身体の各部位に当てて振動エネルギーを与えることで、ストレッチをサポートする
包装:1セット/化粧箱6個/段ボール箱
その他:本品は医療用の機器ではない
税番
分類理由
本品は、内蔵された電動機により取り付けられたアタッチメントが振動し、身体の部位に当てることでストレッチをサポートする機器として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、用途、機能等から、身体各部をマッサージする電気機械式の振動マッサージ機であると認められるため、関税率表第90.19項及び同表解説第90.19項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、本品の収納ケースは、マッサージ用機器を収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、マッサージ用機器とともに提示され、販売され、かつ、重要な特性を全体に与えていない容器であることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、マッサージ用機器に含まれる。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300646.htm
を加工して作成
登録番号
123002932
処理年月日
2023年10月25日