マッサージ機器用ベルト
マッサージ用の機器に取り付けて使用する紡織用繊維製ベルト
貨物概要
性状:紡織用繊維製帯、接続パーツ及びハンドルから成るベルト(未組立て)
帯の片面はループを形成し、両端に取り付けられたフック部分と合わせて面ファスナーとなる
接続パーツ及びハンドルは帯を通す穴を有し、帯の面ファスナーにより着脱することができる
接続パーツの先端はねじ切りがされており、別売りのマッサージ用の機器に取り付けることができる
材質:(帯)ナイロン、ポリウレタン(面ファスナー部分-ナイロン100%)
(接続パーツ)アルミニウム合金、ナイロン、シリコーンゴム
(ハンドル)プラスチック
サイズ:長さ約1545mm×奥行約140mm×高さ約25mm(最長寸法/ハンドル使用時)
用途:手が届きにくい背中その他の身体の各所にベルトを当てることでマッサージ用機器の振動を伝える
包装:1個(未組立て、取扱説明書付き)/化粧箱×20/段ボール箱
分類理由
本品は、帯、接続パーツ及びハンドルから成るベルトで、マッサージ用の機器の部分品として照会がなされた物品であり、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成品として分類する。 本品は、マッサージ用の機器に取り付けて使用する紡織用繊維製品であり、その性状、機能、用途等から、関税率表
第59類注8(b)、同項第59.11項及び同表
解説第59.11項(B)の規定により、技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品として、上記のとおり分類する。 なお、本品は、同表
第90類注1(a)の規定により同類から除外されていることから、マッサージ用の機器の部分品として同表第90.19項には分類されない。