本品は、ゴムひもに紡織用繊維製織物を被せ、さらにプラスチック製のラインストーンを貼り付けたメッシュ状の紡織用繊維製織物を被せたものである。 本品に貼り付けられたプラスチック製のラインストーンは、単なるトリミング又は附属品以上の構成を成しているとは認められず、関税率表
解説第63類総説の規定により、本品の分類には影響を及ぼさない。 したがって本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 なお、本品は同表
第71類注3(g)の規定により、同表第71類には分類されない。