事前教示事例

髪用装飾品

輪状のゴムひもを紡織用繊維で覆った髪用装飾品

貨物概要
性状:輪状のゴムひもに紡織用繊維製織物を被せ、さらにプラスチック製ラインストーンを貼り付けたメッシュ状の紡織用繊維製織物を被せたもの
材質:(ゴムひも)ゴム、ポリエステル繊維。
(織物)ポリエステル繊維。
(ラインストーン)アクリル樹脂。
サイズ:直径約10.5cm
用途:髪を束ね、飾る
包装:紙タグ
税番
分類理由
本品は、ゴムひもに紡織用繊維製織物を被せ、さらにプラスチック製のラインストーンを貼り付けたメッシュ状の紡織用繊維製織物を被せたものである。  本品に貼り付けられたプラスチック製のラインストーンは、単なるトリミング又は附属品以上の構成を成しているとは認められず、関税率表解説第63類総説の規定により、本品の分類には影響を及ぼさない。  したがって本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。  なお、本品は同表第71類注3(g)の規定により、同表第71類には分類されない。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300459.htm
を加工して作成
登録番号
123002936
処理年月日
2023年10月13日