事前教示事例

人造クリスマスツリー(未組立てのもの)

鉄鋼及びプラスチックから成る人造クリスマスツリー(未組立てのもの)

貨物概要
性状:幹、枝、葉、小枝部分をスタンドに取り付けることで完成する人造クリスマスツリー(自立型)で、幹の上部に同梱された鉄鋼製ケーブルの一端に取り付けられたカラビナを固定するための穴を有する。
安全確保のため、同梱されるアルミニウム製のカラビナ及びターンバックルを有する鉄鋼製ケーブル4本を使用し床面等に固定する。
材質:(幹・枝・スタンド)鉄鋼。
(葉・小枝)プラスチック。
(ケーブル)鉄鋼、アルミニウム。
サイズ:高さ480cm×幅250cm、スタンド幅102cm、床面から最下部枝まで高さ50cm
重量:約100kg
用途:商業施設等にクリスマス期間(通常2か月)のみ設置
包装:輸入時は組み立てられておらず、3カートンに分けて梱包
税番
分類理由
本品は、鉄鋼製の幹、枝、スタンド、プラスチック製の葉、小枝、鉄鋼製の固定用のケーブルから成る人造クリスマスツリーとして照会がなされた物品である。  本品は、提示の際に各構成要素を組み立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した人造クリスマスツリーとしてその所属を決定する。  本品は、その性状及び用途等から、クリスマスの祝祭日に伝統的に使用する人造クリスマスツリーと認められることから、関税率表第95.05項及び同表解説第95.05項(A)(2)の規定により、クリスマス用品として第95.06項に属する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300414.htm
を加工して作成
登録番号
123002940
処理年月日
2023年11月8日