卑金属製握りばさみ(カッターナイフ兼用)
卑金属製の握りばさみ又はカッターナイフとして使用可能な物品
貨物概要
性状:プラスチックを成型した本体(持ち手)の内部に、スライド可動する卑金属製の刃(2枚)が収納されている。
2枚の刃のうち上部の1枚は本体に真っ直ぐに組み入れられており、はさみの刃としてもカッターナイフの刃としても機能する。
もう1枚の下部の刃にはスプリングが取り付けられており、2枚の刃の中心を支点として上下に可動するはさみ刃として機能する。
はさみとして使用する際は、片手で握って使用する(フィンガーリングは有さない)。
材質:(本体)アクリルニトリル-ブタジエン-スチレン樹脂(ABS)。
(刃)鉄鋼(ステンレス)。
サイズ:全長約110mm×幅約25mm×厚み約13mm(刃の収納時)
用途:段ボール箱等の梱包を解く際、包装用バンドや粘着テープを切る
機能:スライドスイッチを動かすことで出る刃の長さや枚数が変化し、握りばさみ又はカッターナイフとして使用可能
分類理由
本品は、プラスチック製の本体(持ち手)内部に、スライド可動する鉄鋼製の刃(2枚)を収納したもので、段ボール箱等を開梱する際に、包装用バンドや粘着テープを切るために使用する物品として照会がなされたものである。 本品は、刃を付けたナイフ(第82.11項)及びフィンガーリングを有さない握りばさみ(第82.14項)の二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により所属を決定することができないことから、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。 したがって、本品は、関税率表第82.14項及び同表解説第82.14項の規定により、その他の刃物(その他のもの)として上記のとおり分類する。