清掃用クロス
人造繊維製メリヤス編物から成る清掃用の布
貨物概要
性状:パイルを有する人造繊維製編物の縁を鋸歯状に裁断したもの
用途:シンク周り、洗面台、レンジトップ、車、テーブル、窓、眼鏡、スマートフォン等の拭き掃除
分類理由
本品は、人造繊維製編物から成る物品で、シンク周り等の拭き掃除に使用するものとして照会があったものである。 本品は、縁を鋸歯状に裁断したものであることから、関税率表第11部注7(a)の規定により「製品にしたもの」に該当し、その性状、用途等から、清掃用の布と認められることから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項(1)の規定により、上記のとおり分類する。