竹ひご
削って製造した竹ひご
貨物概要
製法:竹を切断→割る→角を削り丸くする→殺菌→自然乾燥→検品
その他:引抜材ではなく、表面に不規則な凹凸を有し、長さの方向に一定の形状の横断面を有さない
分類理由
本品は、竹を切り、割り、角を削り丸くした物品として照会のあったものである。 本品は、その製法及び性状から、関税率表第14.01項及び同表第44.04項には分類されず、また表面に不規則な凹凸を有し、連続的に加工を施した木材とは認められないことから、同表第44.09項にも分類されない。 したがって本品は、同表第44.21項及び同表解説第44.21項の規定により、その他の木製品として上記のとおり分類する。 ―--以下余白―--