事前教示事例

自動車用の部分品(車体の部分品)

レインライトセンサーを固定するために使用されるプラスチック成型品で、自動車のルームミラー部分に取り付けられる計器類ボックス内部に組み込まれるもの

貨物概要
性状:計器類ボックス内部でレインライトセンサーをはめ込み、固定する形状に成型されたもの(射出成型により製造)。
左右両側に外れ止め用の爪を有する。
材質:ガラス繊維強化プラスチック(ポリフタルアミド樹脂)
用途:計器類ボックスの内部に組み込まれ、レインライトセンサーを固定する
サイズ:約60mm×約50mm×約10mm
包装:640個/箱
その他:レインライトセンサーとは、フロントガラス上の雨滴や周囲の明るさを感知して、ワイパーやヘッドライトを自動的に作動させるために使用される装置である
税番
分類理由
本品は、自動車のレインライトセンサーを固定するために使用されるプラスチック製のブラケットとして照会がなされた物品である。  本品は、レインライトセンサーを正しい位置で固定するため、ルームミラー部分に取り付けられる計器類ボックス内部に組み込まれるよう設計されたプラスチック成型品であり、その性状、機能、用途等から、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(Ⅲ)及び同表解説第87.08項の規定により、自動車に専ら又は主として使用する部分品(車体の部分品)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301205.htm
を加工して作成
登録番号
123003033
処理年月日
2023年11月7日