事前教示事例

身辺用模造細貨類(髪用装飾品)

プラスチックと紡織用繊維製織物から成る髪用装飾品

貨物概要
性状:輪状のゴムひもに紡織用繊維製織物を被せて縫製し、縫製部分が見えないようプラスチック製パール風ビーズを通したもの
材質:(ゴムひも)ゴム、ポリエステル。
(織物)ポリエステル。
(パール風ビーズ)ABS樹脂。
サイズ:直径約8cm(パール風ビーズ 直径約2cm)
用途:髪を束ね、飾る
包装:紙タグ
税番
分類理由
本品は、プラスチックと紡織用繊維製織物から成る髪用装飾品として照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第71類注9(a)に規定される「小形の身辺用装飾品」と認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、本品は、プラスチック及び紡織用繊維製織物の異なる材料から成る物品であり、二種類以上の材料で構成されるものであることから上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300477.htm
を加工して作成
登録番号
123003066
処理年月日
2023年11月2日