身辺用模造細貨(ヘアゴム)
輪状の編物に卑金属製の装飾プレートを結合した身辺用の装飾品
貨物概要
性状:輪状の編物に、キャラクターを模した卑金属製のプレート2個を取り付けたもの
材質:(編物)ナイロン、ポリウレタン。
(プレート)卑金属(亜鉛合金)。
サイズ:(編物)環直径約53mm。
(プレート)いずれも約20×20mm。
分類理由
本品は、紡織用繊維製の輪状の編物及び卑金属製のプレートから成る身辺用装飾品として照会のあった物品である。 本品は、その性状、用途から、関税率表第71類注9(a)に規定される「小形の身辺用装飾品」に該当し、その材質から、同表第71類注11に規定される「身辺用模造細貨類」であると認められることから、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。 号の決定については、本品は、紡織用繊維、卑金属の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則6により同通則3(b)を準用し、本品に重要な特性を与えている材料は、物品全体の性状等から卑金属とは認められず、「その他のもの」として分類され、国内細分の決定については、貴金属めっきを有しない二種類以上の材料で構成されるものであることから上記のとおり分類する 。