音声記録用の機器
音声記録用の機器及び附属品(USBケーブル、取付け補助用マグネット及び取扱説明書)を小売用包装にしたもの
貨物概要
性状:本体(リチウム・イオン蓄電池、フラッシュメモリー、マイクロホンを内蔵し、スライド式の作動ボタン、USB接続端子、バッテリー容量を表示するLEDランプを有する)及び附属品(USBケーブル、取付け補助用マグネット、取扱説明書)で構成される サイズ:(本体)縦約60mm×横約96mm×厚さ約7mm
機能:①本品をスマートフォンに密着させて通話することで、本品に内蔵されたマイクロホンに音声が伝達され、音声信号に変換される。
②上記①と同様の機能・仕組みにより、会議・講演会・取材等における外部からの音声を録音するボイスレコーダーとしても使用可能である。
③変換された音声信号をデータ(wav形式)化し、内蔵フラッシュメモリーに記録することで録音される。
④附属品のUSBケーブルを介して自動データ処理機械に接続し、音声データを転送することで、録音内容の確認が可能となる(本品単独で音声を再生することはできない)。
⑤専用アプリを使用し近距離無線通信機能によりスマートフォンへ接続し、音声データを本体からスマートフォンに転送することで、即時音声を再生し確認も可能。
⑥内蔵フラッシュメモリーは、音声データに限らず、テキストデータ等の記憶媒体として使用することも可能である。
用途:スマートフォン用の通話記録、会議・講演会等で使用するボイスレコーダー 包装:本体及び附属品×1個/小売用化粧箱×100個/段ボール その他:スマートフォンの型式や形状によっては、附属品の取付け補助用マグネットを当該スマートフォン(場合によってはカバー)に取り付ける必要がある
分類理由
本品は、音声記録用の機器、USBケーブル、取付け補助用マグネット及び取扱説明書を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。 本品は、スマートフォンの通話内容や外部からの音声を記録する機能を有する機器であり、関税率表第85.19項及び同表解説第85.19項の規定により、音声の記録用の機器(半導体媒体を使用するもの)として上記のとおり分類する。