事前教示事例

紡織用繊維製品

合成繊維製織物と合成繊維製不織布の間に中綿を詰め、縁を加工したもの

貨物概要
材質:(表生地)ポリエステル(パイル織物)。
(裏生地)ポリエステル(不織布、滑り止め付き)。
(中綿)ポリエステル。
性状:表生地と裏生地の間に中綿を詰め、キルティングし、四方をパイピング加工したもの。
商品説明の紙製POPが取り付けられている。
サイズ:約160mm×160mm
用途:同生地で作られたラグの店頭販促用の、触感サンプルとして使用
包装:100個/箱
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物と合成繊維製不織布の間に中綿を詰め、縁を加工したもので、店頭で販売促進用のものとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状及び用途から、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301226.htm
を加工して作成
登録番号
123003085
処理年月日
2023年10月31日