事前教示事例
リキュール
蒸留酒にバナナジュース、砂糖、水を混合したアルコール飲料
貨物概要
製法:米を蒸す→麹を作る→発酵→蒸留→ろ過→バナナジュース、砂糖を混合→保存→ろ過→水と混合→充填
原料:米、バナナジュース、砂糖、水
性状:茶色の液体、アルコール分29.5%、エキス分5%以上
用途:アルコール飲料
包装:400ml/本×12/カートン
税番
2208.70-000
分類理由
本品は、リキュールであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、混成酒類のうちリキュールとして120000円/KLにアルコール分が12度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300437.htm
を加工して作成
登録番号
123003086
処理年月日
2023年11月7日