事前教示事例

マフラー

羊毛製織物及び合成繊維製メリヤス編物等から成るマフラー

貨物概要
性状:羊毛製織物の表生地及び合成繊維製メリヤス編物を表面とする3層の裏生地を長方形に縫製したもの。
一端を裏生地でループ状に縫製している。
材質:(表生地)羊毛60%、ポリエステル30%、アクリル4%、レーヨン3%、ナイロン3%(綾織り)。
(裏生地)表面-ポリエステル100%(フリース編み)。
中間層-ダウン・フェザー。
裏面-ポリエステル100%。
サイズ:12cm×90cm(ループ部分14cm)
用途:紳士用マフラー、一端をループに通して首に巻いて使用する
包装:1枚/小売包装
税番
分類理由
本品は、羊毛製織物の表生地及び合成繊維製メリヤス編物等から成る3層の裏生地を縫製したマフラーとして照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、防寒、防風のために首回りを覆う裏生地の表面を構成する合成繊維製メリヤス編物であると認められる。  したがって本品は、その性状、用途等から、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、合成繊維製メリヤス編みのマフラーとして上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300438.htm
を加工して作成
登録番号
123003089
処理年月日
2023年10月27日