事前教示事例

カーテンポール(組立て式)

鉄鋼製の支柱、レールバー、プラスチック製のホルダー及びリング等から成る突っ張り式のカーテンポール

貨物概要
性状:支柱ポールを天井に突っ張って固定し、カーテンリングを通したレールを取り付け使用する。
幅調整が可能、支柱のポール上下に固定台座を取り付ける。
材質:(支柱、レールバー)鉄鋼(鋳鉄製やステンレス製ではなく、ほうろう引きもされていないもの)。
(ホルダー、リング、題材)プラスチック。
(附属品)鉄鋼、プラスチック、ゴム。
サイズ:(完成時全体)幅162~290cm×奥行162~290cm×高さ190~260cm
用途:空間を間仕切る
包装:1セット/箱(未組み立ての状態)
その他:耐荷重15kg
税番
分類理由
本品は、組立て式のカーテンポールとして照会のあった物品であり、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。  本品は、鉄鋼、プラスチック等の異なる材料から成るものであることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、カーテンをかけるレールバーであると認められることから、関税率表第73.23項及び同表解説第73.23項の規定により、鉄鋼製の家庭用品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300344.htm
を加工して作成
登録番号
123003112
処理年月日
2023年11月13日