本品は、加硫してない天然ゴムを特定の形状に成形したものとよった綿製のロープから成るもので、犬用玩具として照会がなされたものである。 本品は、その意匠及び形状から、専ら犬用と認められるため、関税率表
第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、天然ゴム等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、犬がくわえる球体部分であると認められる。 したがって、本品は、同表第40.06項及び同表
解説第40.06項の規定により、加硫してないゴムの製品として、上記のとおり分類する。