自動車用シート生地
多泡性のプラスチックシートと紡織用繊維製編物から成る生地
貨物概要
構造:多泡性ポリ(塩化ビニル)樹脂の片面にポリエチレン製編物(平編み)を接着したもの
分類理由
本品は、多泡性プラスチックと紡織繊維製平編物を結合したシートであり、紡織用繊維は単に補強の目的で使用されたものと認められることから、関税率表第11部注1(h)、同表第39類注10、同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」(d)、同表第39.21項及び同表解説第39.21項の規定により、多泡性の塩化ビニルの重合体製のシートとして、上記のとおり分類する。