事前教示事例

浴槽洗い用スポンジ

外面を合成繊維製網地で覆った浴槽洗い用スポンジ

貨物概要
性状:プラスチック製スポンジを、アルミ蒸着した合成繊維のストリップと合成繊維製糸から成る網地で覆い縫製したもの。
天辺中央にループを縫い付けている。
材質:(網地)ポリエステル(アルミ蒸着)製ストリップ(見掛け幅5mm以下)、ポリプロピレン製糸。
(スポンジ)多泡性ポリウレタン。
(ループ)ポリエステル繊維。
サイズ:15cm×8cm×5cm
用途:浴槽洗い用
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、多泡性ポリウレタン製のスポンジを、アルミ蒸着した合成繊維のストリップと合成繊維製糸から成る網地で覆い縫製した浴槽洗い用のスポンジである。  本品は、合成繊維製網地及びプラスチック製スポンジ等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、浴槽を洗う外面を構成する合成繊維製網地と認められる。  したがって本品は、同表第56.08項及び同表解説第56.08項(2)の規定により、合成繊維製のその他の網(製品にしたもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12301267.htm
を加工して作成
登録番号
123003140
処理年月日
2023年10月30日