事前教示事例

動物用玩具

猫じゃらし型の猫用玩具

貨物概要
性状: 竿の先端に羽毛と虫の羽を模したプラスチック製シートを取り付けたもの
材質:(先端部分)羽毛-(学名)Domestic goose ガチョウ。
(性状)カット等の成型加工なし。
(製法)採取後、洗浄・乾燥・再洗浄・軽く乾燥・機械での乾燥・燻蒸処理を行ったもの。
シート-ポリエステル樹脂。
(竿部分)ポリプロピレン樹脂。
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる
包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
税番
分類理由
本品は、羽毛及びプラスチックから成るもので、猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は羽毛等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分に固定された羽毛であると認められる。  したがって本品は、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300448.htm
を加工して作成
登録番号
123003150
処理年月日
2023年11月2日