事前教示事例

動物用玩具

猫じゃらし型の猫用玩具

貨物概要
性状:フェイクファー生地、羽毛及び鈴を竿の先端に取り付けたもの。
(先端部分)フェイクファー生地を筒状に縫製し中綿を詰め、上部に羽毛を接着したもの。
(竿部分)竿の先に鈴を取り付けたもの   材質:(先端部分)羽毛-(学名)(大)Domestic goose ガチョウ。
(小)Gallus gallus domesticus 鶏。
(性状)カット等の成型加工なし。
(製法)採取後、洗浄・乾燥・再洗浄・軽く乾燥・機械での乾燥・燻蒸処理を行ったもの。
フェイクファー生地-ポリエステル繊維。
中綿-綿。
(竿部分)塩化ビニル樹脂。
(鈴)ポリプロピレン樹脂。
用途:人間が竿を振って先端部を動かし、猫を遊ばせる
包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
税番
分類理由
本品は、羽毛、プラスチック等から成る猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、羽毛等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分に固定された羽毛であると認められる。  したがって本品は、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300449.htm
を加工して作成
登録番号
123003151
処理年月日
2023年11月2日