事前教示事例

動物用玩具

猫じゃらし型の猫用玩具

貨物概要
性状:円盤状の物品をひも部分の先端に縫い付けたもの。
(先端部分)シート状にしたへちま及び牛革を円形に裁断し、中綿を詰めて縫製したもの。
(ひも部分)紡織用繊維製の組ひもの端に長さ調節用のストッパーを取り付けたもの。
材質:(先端部分)表面-へちま、牛革(学名Bos Taurus)。
中綿-ポリエステル繊維、羊毛。
(ひも部分)組ひも-ポリエステル繊維、綿、レーヨン、アクリル繊維。
ストッパー-牛革(学名Bos Taurus)。
用途:猫に噛ませて遊ばせる猫用玩具。
猫のデンタルケアにもなる。
包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
税番
分類理由
本品は、へちま、牛革等から成る猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、へちま等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、へちまであると認められる。  したがって本品は、同表第46.02項及び同表解説第46.02項の規定により、へちま製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300451.htm
を加工して作成
登録番号
123003153
処理年月日
2023年11月16日